昨年の航空法改正で、今年の6月20日以降は、100g以上の無人小型機も機体登録が義務化、になりました。これはドローンだけではなく、ラジコン飛行機等も含まれます。これまで200g未満のドローンは、航空法の規制対象外(小型無人機飛行禁止法(略称)では、規制対象)でしたので、メーカーも199gという法規制スレスレのドローンを発売しユーザーも増加していましたが、ついに100g以上が対象になりました。法改正の展開が早いので驚いている方も多いと思います。
昨年12月、登録業務が開始された直後に「機体登録」を済ませましたので、小型無人機関係の航空局のシステムの区分と、今回の機体登録の手続き等を書いて行きます。
1 ドローン情報基盤システム(DIPS)
一つ目は、法で定められた飛行禁止場所や飛行方法について、国土交通省航空局から許可や承認(個別、包括の2種)を得るためのシステムです。
包括許可を貰うのに、独自マニュアル、プロテクター、DIJ GS PRO、アイパッド等の必要装備を揃え申請をしましたが、申請の際、パイロット氏名や機体型番等の入力は必須でしたので、この入力情報が、機体登録になるのかと思っていました。が、しかし、昨年の秋、航空局の担当者に航空法の改正部分(ビル屋上等の150mの例外、紐付き飛行等)について問合せをした時、機体登録は別システムで12月から開始、ということを聞いていました。
2 ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)(FISS)
二つ目は、許可承認を受けた飛行について、必ず、飛行計画を登録する機能です。システムではなく、DIPSの中の機能として捉えられており、DIPSのログインIDが使えます。飛行情報登録、他の運行者の計画参照のボタン、DIPSの入力情報が反映された所有者、機体情報が表示されるボタンもあります。又、登録代行者欄があり、本人以外の者の入力も可能です。
入力すると、自身の飛行計画が登録され、近隣の飛行者が把握できます。更に、このことが目的のようですが、有人航空機、ヘリコプターのフライト情報に反映されるそうです。誰が、何を、何処で、何時から何時まで、高度何メートルで、等の飛行情報が、地図上で確認できます。
3ドローン登録システム
三つめが今回の登録システムです。担当者が別システムと言ったように、これまでの二つのシステムとは別のアカウント開設が必要で、画面の指示に従い入力したメールアドレスにログインIDが届きます。そのIDでドローン登録システムにログインし、新規登録画面に進みます。最初に、利用契約と飛行ルールの説明がありますが、最後まで読まないと(スクロールしないと)、次に進めない仕組みです。
次が、本人確認ですが、マイナンバーカード情報連携か、必要事項を記入して運転免許証等による確認という二つの手段がありますので、マイナンバーカードを選択して試みましたが、カードが認識されない(カードリーダーは正常)等、全く使えませんでした。
届出している者と運転免許証写真との確認は、両方の写真を携帯電話で撮り、顔認証システムで判定し照合する仕組みで、今時の手段を活用しています。その後、所有者情報と機体情報を入力すれば、登録内容の確認メールが届くという仕組みです。ところが、最後の「入力内容を確認中。画面を変えないでください。」という画面が20分以上変わらないので、レスキューディスクに電話したところ、トラブル事例が未体験なので回答が出来ない、という状態でした。但し、全く画面が変わらないので、諦めてページを変えて、数分後に再度試みたところ、何と、上手く登録されていました。年末の段階では、システムの未熟さを感じました。
登録後、システムの画面に、「審査中」の表示があり、航空局の担当者が内容の確認、不備があればメールで指示があることになっています。私の場合は、免許証の写真の生年月日部分が光って見えないとのことで、再申請することを指示されました。登録内容の確認が終ると、登録手数料の金額、納付方法のメールが届くので、再度システムにログインし、「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンを選択し、支払い方法をクレジットカード、インターネットバンキング、ATM の中から選びます。これも但し、ですが、手法が新し過ぎて、田舎の銀行のATMやセブン銀行のATMにはその機能が無く不可能だったので、クレジット支払いにしました。
登録手数料を納付すると手続きは全て終わった、とのメールが届きます。それを受けて、再度、ログインして「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンを選択し、「詳細」を開くと、登録記号と登録情報が確認出来ます。登録記号をテプラ―等で印字して、機体に貼れば完成、となります。
進行方向の胴体に貼りました。
新しい制度にはトラブルは付き物ですが、無事に機体登録が出来ました。
罰則及び、非常時の措置規定の整備
機体登録を怠り登録せずに飛行させた場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役になります。将来的には、ドローンから発信される機体情報(リモートID)を管理して、全ての飛行中の機体を把握できるようにする、ということのようです。
確かに、法の強化の背景は、ドローンを空の産業革命として「レベル4」のような使い方をする一方で、「テロ防止」がありますが、テロ防止対策のための「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」も一部改正され、主要空港周辺上空の飛行について、管理者に通報をしなかった場合には、警察や空港管理者によるドローン等の退去命令、止むを得ない場合の飛行妨害等の措置が可能(令和2年2月28日)になっています。
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