改善基準の概要

点呼ネタ

改善基準とは、労働大臣が告示で示した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことです。ここでは、トラック運転者の場合を説明します。

日本交通心理学会の「交通心理士(カウンセラー)」で、運行管理者資格は「貨物」と「旅客」の両方保有しています。参考にしていただけたらと思います。

働き方改革関連法案による時間外労働(残業)の罰則付き上限規制は、2019年4月からスタートしていますが、トラック運送業界については、2024年4月からの適用です。労務管理の基本事項ですので、是非、参考にしてください。

拘束時間とは

始業日時から就業日時までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。

拘束時間の限度

原則として、1か月293時間と定めています。但し、労使協定(社長と労働者代表間)を締結した場合は、毎月の拘束時間の限度を、1年のうち6か月までは、年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12か月)を超えない範囲内で、1か月320時間とすることができる、としています。1日の拘束時間の限度は、13時間以内を基本とし、延長する場合であっても16時間が限度且つ、16時間の延長は1週間に2回まで、としています。

特例

二人勤務の場合

身体を伸ばせる設備があれば1日20時間まで延長可能で、隔日勤務の場合は、2暦日21時間を超えないこと。但し、仮眠できる施設で4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について3回を限度に21時間を24時間までに延長できる、としています。

隔日勤務の場合

2暦日の拘束時間が21時間を超えないこと。但し、事業所内又は使用者が確保した仮眠施設で夜間に4時間以上仮眠時間を与えれば、2週間に3回を限度に24時間まで、総拘束時間126時間以内を限度に延長可ですが、2暦日勤務後、連続20時間以上の休息期間を付与することが条件です。

休息期間とは

勤務と次の勤務の間の時間をいい、睡眠時間を含む労働者の生活時間として自由な時間をいいます。

休息期間の確保

1日(24時間)= 拘束時間(16時間以内)+ 休息期間(8時間以上)という基本的な考え方から、連続8時間以上取ることを求めています。但し、特例の定めがあり、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数のうち5割の回数を限度に、1回当たり4時間以上合計10時間以上の休息期間とすることができる、としています。2人乗務の場合(1日の拘束時間20時間に延長可)は、連続4時間までに短縮できます。

フェリー乗船の場合

乗船時間は原則として休息期間。休息期間8時間(2人乗務は4時間、隔日勤務の場合は20時間)から減じることができる。但し、減算後の休息期間は、2人勤務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならないとされています。

運転時間の制限

連続4時間以内。
4時間以内又は、4時間直後に運転を中断して30分以上の休憩が必要。但し、分割する場合は1回の休憩は10分以上、合計30分以上です。

1日の運転時間の限度

2日(始業時刻から48時間)平均で9時間。
運転時間の計算は、起算日を決め2日毎に区切りその2日間の平均を出すのが望ましいが、区切り方によっては違反する場合としない場合があります。特定日前日の運転時間+特定日の運転時間 ÷2及び、特定日の運転時間+特定日翌日の運転時間 ÷2が共に9時間を超えれば、改善基準に違反し、そうでない場合は違反となりません。
例えば、①9-9-10②10-9-10③10-8-10の3日間の内、中日を特定日とした場合、①は違反しない、②は違反、③は違反しない、となります。

1週間の運転時間の限度

2週間毎の平均で44時間。
特定の日を起算日とし、2週間ごとに区切り2週間の平均を計算します。

時間外労働及び休日労働の限度

1日最大拘束時間16時間以内、1か月原則293時間但し労使協定がある場合は6か月に限り最大320時間以内が限度。時間外労働及び休日労働を行う場合は、同協定書を労働基準監督署に提出することとなっています。

休日労働の限度

2週間に1回。

 

労働基準法抜粋

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